2017-04-13 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
その病院では、措置入院の方、医療保護入院の方、あるいは医療観察法での鑑定入院の方などもお引き受けしておりましたので、そういった方々への支援の経験を有しております。 また、私どもの所属しております日本精神保健福祉士協会は、全国に約一万一千人の精神保健福祉士が加盟している団体であります。
その病院では、措置入院の方、医療保護入院の方、あるいは医療観察法での鑑定入院の方などもお引き受けしておりましたので、そういった方々への支援の経験を有しております。 また、私どもの所属しております日本精神保健福祉士協会は、全国に約一万一千人の精神保健福祉士が加盟している団体であります。
この中には、精神保健審判員等経費、鑑定入院命令に基づく入院経費、裁判員制度施行準備経費、裁判員制度広報経費等が含まれております。 第三に、家庭事件関係経費として七十二億千五百万円を計上しております。この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、裁判員制度の導入のために必要な施設を整備し、庁舎の老朽狭隘化に対応するための経費として二百億四千三百万円を計上しております。
この中には、精神保健審判員等経費、鑑定入院命令に基づく入院経費、裁判員制度施行準備経費、裁判員制度広報経費等が含まれております。 第三に、家庭事件関係経費として七十二億千五百万円を計上しております。この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、裁判員制度導入のために必要な施設を整備し、庁舎の老朽狭隘化に対応するための経費として二百億四千三百万円を計上しております。
鑑定入院は、検察官等による申立てを受けた対象者について鑑定その他医療的観察を行うものでございますが、鑑定入院中の処遇や治療については精神保健福祉法に準じて行われるべきものであり、入院患者に対する行動制限につきましても精神保健福祉法に準ずる取扱いとしているところでございます。
この中には、裁判員制度施行準備経費、精神保健審判員等経費、鑑定入院命令に伴う入院経費等が含まれております。 第五に、家庭事件関係経費として六十七億七千三百万円を計上しております。この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、裁判員制度導入のために必要な施設を整備し、庁舎の老朽狭隘化に対応するための経費として二百二十六億四千六百万円を計上しております。
この中には、裁判員制度施行準備経費、精神保健審判員等経費、鑑定入院命令に伴う入院経費等が含まれております。 第五に、家庭事件関係経費として六十七億七千三百万円を計上しております。この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、裁判員制度導入のために必要な施設を整備し、庁舎の老朽狭隘化に対応するための経費として二百二十六億四千六百万円を計上しております。
○朝日俊弘君 そうすると、まあいろんな処遇の形が想定されますけど、一応、鑑定入院なりなんなりしている数がおよそ七十二名というふうに受け止めてよろしいですか。
○政府参考人(三浦守君) 日用品の購入費など鑑定入院中の対象者の生活費につきましては、基本的には一般の入院患者の方と同様に本人の負担になるというふうに考えているところでございますが、御家族が十分そういう関係での面倒が見られないというような場合にはどのようになるのかということかと思います。
さて、その次に、今日はいろんな問題をお伺いしたいんですが、特に指定入院医療機関に入院決定を受けて入院する前の段階の、申立てを受けて鑑定入院をする、この鑑定入院の部分について絞って幾つかお尋ねをしたいと思います。
この中には、国選弁護人報酬、精神保健審判員等経費、鑑定入院命令に伴う入院経費等が含まれております。 第五に、家庭事件関係経費として六十九億九千八百万円を計上しております。この中には、家事調停委員手当等が含まれております。(発言する者あり)失礼いたしました。申し訳ございません。六十九億八千九百万円を計上しております。この中には、家事調停委員手当等が含まれております。
この中には、国選弁護人報酬、精神保健審判員等経費、鑑定入院命令に伴う入院経費等が含まれております。 第五に、家庭事件関係経費として六十九億八千九百万円を計上しております。この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、裁判員制度導入のために必要な施設を整備し、庁舎の老朽狭隘化に対応するための経費として二百二十二億二千三百万円を計上しております。
で、あと、この例えば福島の場合でも、今後鑑定入院がなされ鑑定がされて、入院措置ということになるのか通院ということになるのかそれは分かりませんけれども、やっぱりじゃ一体その必要な医療をどこでやるのかということが即問題になってくるわけですよね。 これ、一体経過としてはどういうふうになっているのでしょうか。
○政府参考人(大林宏君) 鑑定入院先の医療施設につきましては、法律及び最高裁規則上は、入院病床を有する医療施設ということで、具体的な内容は書かれておりません。
鑑定入院命令や鑑定入院決定を受けた者が入院することとなる医療施設につきましては、最高裁判所が定めた審判に関する規則の第五十一条第一項等の規定により、鑑定入院命令の場合は裁判官が、鑑定入院決定の場合は裁判官と精神保健審判員によって構成される合議体が個々の対象者ごとに具体的な医療施設を指定することとされております。
○政府参考人(塩田幸雄君) 鑑定入院の医療機関のリストにつきましては、鑑定入院制度への厚生労働省の協力の一環としてそのリストを作成したものでございます。
率直に、そういう状況で、例えば鑑定入院一つとってみても、きちっとした基準あるいはその適正手続というのが本当に保障されているのかどうか、まだまだこれはとてもまともに施行できる状況にはなっていないなという気がせざるを得ないわけであります。 一応、厚労省がつくったわけじゃないけれども、鑑定ガイドラインらしきものがあるということですが、これは何らかの拘束力というのはあるんですか。
先ほど申し上げたように、鑑定入院は法三十七条の鑑定命令に基づいてなされるわけですが、その場合もさまざまな問題が出てくるわけです。先ほど、その問題の一端はもう既にお話し申し上げましたけれども。それについても、全く拘束力のない、余り法的には意味のない鑑定のガイドラインあたりはあるけれども、意味のある、法的な拘束力のある鑑定ガイドラインは今のところ準備するお考えはない。
その中で、では、果たして鑑定入院がなされている中で、例えば一定の行動制限の点はどうなるのか、鑑定中に一定の治療が必要になってくるというふうになったときに、その治療の方は一体どうするのか。鑑定を命じられた医師がするのか、それとも鑑定を命じられた医師とは別に、また何やら主治医というものを置いて、その主治医が鑑定入院中の医療は担当するというふうにするのか。
○政府参考人(樋渡利秋君) 委員が御指摘になった在院させる旨を命じなければならないとか、そういうことは鑑定入院のところでございまして、この医療のための入院のところとは違うということでございます。
対象者が鑑定入院中の場合につきましては、鑑定入院先の病院の施設管理上の理由や対象者の病状等により対象者と付添人との面会が事実上制限される場合もあり得ないわけではないでしょうが、病院等におきましても、本制度における付添人の役割等に照らし、付添人との面会は最大限尊重されると思われます。
○政府参考人(樋渡利秋君) 今、鑑定入院に関しまして三つの御質問があったと思うわけでありますが、まず最初に、鑑定入院期間中の医療の問題でございますが、鑑定入院期間中におきましても鑑定その他の医療的観察を行うとの鑑定入院の目的を踏まえつつ、対象者に対して必要な精神科の医療が行われることになると考えております。
○政府参考人(上田茂君) 先ほども申し上げましたが、鑑定入院期間中におきましては、鑑定その他医療的観察という鑑定入院の目的を踏まえつつ、症状の悪化を防ぐための投薬ですとか治療の効用を確かめるための精神療法等を行うことにより必要な医療を行うこととしております。
○政府参考人(樋渡利秋君) 鑑定入院をされる場合にも、どの先に鑑定入院させるかというようなことは法の規定する範囲内で裁判所が判断することだろうと思いますので、いろいろなことがしんしゃくされるものと思います。
○大脇雅子君 法案では鑑定入院というのは最大三か月ということですが、これは、どこ、指定病院で鑑定をすることになるのでしょうか。そして、その間の医療が中断され、あるいは遅れたりすることが危惧されておりますが、その間の対象者の医療はどのように確保されるのでしょうか。
鑑定入院先の医療機関につきましては、国立あるいは都道府県立の精神病院、又は精神保健福祉法上の指定病院でありまして急性期や重症患者の治療等について十分な経験を有する医療機関が望ましいと考えておりまして、このような医療機関の御協力が得られるように努力したいというふうに考えております。
他方、本制度におきましては、精神保健判定医等が鑑定入院命令を受けた者の精神状態等について鑑定を行い、その鑑定結果を基礎とし、生活環境をも考慮して裁判所が対象者の処遇の要否、内容を決定することとしております。
○政府参考人(上田茂君) この法律による医療を受けさせる必要があるか否かの判定に際しましては裁判所が個々の対象者を病院に鑑定入院させることになりますが、裁判所から鑑定を命じられた医師は、症状や行動を注意深く観察し、必要な身体及び心理検査を行い、また対象行為を行った当時の精神症状と対象行為の関係、またその際の心理的、社会的状況、あるいは病歴と過去の他害行為の有無等を調査いたしまして、また諸外国の司法精神医療機関
本制度におきましては、対象者に対する処遇の要否、内容を決定するに当たり、例えば鑑定入院制度を設け、鑑定のための十分な資料を収集して精神科医による適切な鑑定を行うこととし、裁判所におきましては精神科医をもその構成員とする合議体による審判を行い、必要に応じて精神障害者の保健及び福祉に関する専門家であります精神保健参与員の意見も聞くことを可能とし、さらに対象者には弁護士である付添人を付して多角的な角度からの
執行猶予になった場合に、今度はこの法律で、鑑定入院を受け、審判を受けて指定医療入院に、入院するかどうかを判断され、そして入院することになります。これは、一度刑事裁判を受けて執行猶予になったのに、またその手続的不利益を課されるということになるのですね。
本法律案は、同報告書の貴重な御提言をも踏まえまして、心神喪失等の状態で殺人等の一定の行為を行った者にその対象者を限定し、これに対して継続的に適切な医療を行い、医療を確保をするために必要な観察と指導を行うことによって、その病状の改善と、これに伴う同様の行為の再発の防止を図り、本人の社会復帰を促進することを制度の目的とした上、対象者に対する処遇の要否、内容を決定するに当たりまして鑑定入院制度を設けて、鑑定
しかしながら、この制度の鑑定入院につきましては、まさに対象者についての適切な医療等を行うという観点からの鑑定等のために必要なものとして、そのために必要な期間行うものでございます。
○平岡委員 ちょっと質問の観点を変えてみますと、仮に四十二条第一項三号の決定、つまり、入院しなくてもいい、通院もしなくていいという決定がなされたというときには、この対象者に対しては、鑑定入院等で拘束されたことについての補償は受けられる仕組みになっているんでしょうか。
また、「処分の著しい不当」とは、通院期間の延長決定または鑑定入院期間の延長決定をした場合に、定められた延長期間が著しく不当に長い、または短い場合を申します。